ABOUT事業継承コンサルティングに
強い弁護士事務所
事業承継の際の贈与税・相続税を不安に思っている
中小企業経営者の方へ
朗報です。今なら、無税で事業承継を行うことが可能です。
※一定の要件があります。
近年、中小企業経営者の高齢化が進んでおり、2025年には中小企業・小規模事業者の経営者の6割以上が70歳以上になると推計されています(経済産業省「平成30年度 経済産業関係 税制改正について」)。そのため、このまま現状を放置すると、後継者不在による中小企業の廃業が急増し、日本経済に深刻な打撃を与えるおそれがあります。
そこで、政府は、次世代経営者への事業承継を加速させるため、特例事業承継税制を創設しました。
この特例事業承継税制とは、後継者に無税で事業承継できるようにするものです。
通常、後継者に事業承継するときには、株式等を移行するときに贈与税もしくは相続税が必要となります。
しかし、弁護士法人赤瀬法律事務所のような認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を都道府県知事に提出し、その確認を受けた上で先代経営者から後継者に非上場株式等を贈与・相続すると、最終的には贈与税額、相続税額の全額が免除されるのです。贈与税、相続税の納税で必要となる現金が準備できずに事業承継を諦めたり、会社の解散を検討したりしている方もいらっしゃると思いますが、この特例事業承継税制を利用すれば、そのような不安はなくなります。
REPAIR CHANGE①事業承継税制 改正変更点①
以前から事業承継税制はありましたが、この度の改正で、大幅に拡充されています。
具体的には、次のような点が変更となっております。
-
①入り口緩和
従来の制度:納税猶予の対象になる株式数には2/3の上限があり、相続税の猶予割合は80%でした。したがって、猶予されるのは2/3×80%=約53%のみでした。
特例事業承継制度:対象株式数の上限が撤廃されました(2/3→3/3)。また、猶予割合が100%になりました。これにより、事業承継時の贈与税、相続税の現金負担がゼロになりました。
- ②税制適用後のリスク軽減
従来の制度:後継者が自主廃業や売却を行う際、経営環境の変化により株価が下落した場合でも、承継時の株価を基に贈与税・相続税が課税されるため、過大な税負担が生じるおそれがありました。
また、税制の適用後、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなければ猶予打ち切りとなおそれがありました。
特例事業承継制度:後継者が自主廃業や売却を行う際、廃業や売却の時点の評価額を基に納税額を計算し、承継時の株価を基に計算された納税額との差額は減免されることとなりました。これにより、経営環境が変化しても、自主廃業や売却の選択肢を取る際の過大な税負担がなくなります。
また、5年間で平均8割以上の雇用を維持できなかったとしても、猶予の維持が可能となりました。具体的には、認定経営革新等機関の意見が記載された、下回った理由(経営悪化等)が記載された書類を提出すれば、認定が取り消されないこととなりました。
REPAIR CHANGE②事業承継税制 改正変更点②
- ③対象者の拡充
従来の制度:一人の先代経営者から、一人の後継者へ贈与・相続される場合のみが対象でした。
特例事業承継制度:親族外を含む複数の株主から、代表者である後継者(最大3人)への承継も対象となりました。これにより、遺産分割や遺留分のトラブルを軽減することが可能となります。 - ④相続時精算課税制度の適用範囲の拡大
従来の制度:相続時精算課税制度は、原則として直系卑属への贈与のみが対象でした。
特例事業承継制度:贈与者の子や孫でない場合でも適用可能となります。
- ⑤適用期限の限定
従来の制度:適用期限はありませんでした。
特例事業承継制度:5年以内(2018年4月1日~2023年3月31日)に、弁護士法人赤瀬法律事務所のような認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成した特例承継計画を提出する必要があります。
また、10年以内(2018年1月1日~2027年12月31日)までの贈与・相続等が必要となります。
GIFT TAX非上場株式等についての
贈与税の納税猶予及び免除
運用の流れ
-
1
弁護士法人赤瀬法律事務所のような認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出及びその確認を受けます。
-
2
先代経営者等である贈与者から、全部又は一定数以上の非上場株式等の贈与を受けます。
-
3
会社の要件、後継者(受贈者)の要件、先代経営者等(贈与者)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定」を受けます。
-
4
贈与税の申告期限(贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日)までに、この制度の適用を受ける旨を記載した贈与税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される贈与税額及び利子税の額に見合う担保を提供します。
-
5
納税猶予期間中は、引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されます(ただし、この制度を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について、利子税と併せて納付する必要があります。)。継続届出書に一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
-
6
先代経営者等(贈与者)の死亡等があった場合には、「免除届出書」、「免除申請書」を提出することにより、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について、その納付が免除されます。
INHERITANCE TAX非上場株式等についての
相続税の納税猶予及び免除
運用の流れ
-
1
弁護士法人赤瀬法律事務所のような認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した特例承継計画を策定し、都道府県知事に提出及びその確認を受けます。
-
2
相続開始後に、会社の要件、後継者(相続人等)の要件、先代経営者等(被相続人)の要件を満たしていることについての都道府県知事の「中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の認定」を受けます。
-
3
相続税の申告期限(相続開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)までに、この制度の適用を受ける旨を記載した相続税の申告書及び一定の書類を税務署へ提出するとともに、納税が猶予される相続税額及び利子税の額に見合う担保を提供する必要があります。
-
4
申告後も引き続きこの制度の適用を受けた非上場株式等を保有すること等により、納税の猶予が継続されます(ただし、この制度を受けた非上場株式等を譲渡するなど一定の場合には、納税が猶予されている贈与税の全部又は一部について、利子税と併せて納付する必要があります。)。
-
5
納税猶予期間中は、継続届出書に一定の書類を添付して税務署に提出する必要があります。
-
6
後継者の死亡等があった場合には、「免除届出書」、「免除申請書」を提出することにより、その死亡等があったときに納税が猶予されている相続税の全部又は一部についてその納付が免除されます。
STARTING POINT適用を受けるための出発点
速やかに特例承継計画を策定することを致します。
特例事業承継税制の注意点
特例事業承継税制の適用を受けるための出発点は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて、会社の後継者や承継時までの経営見通し等を記載した特例承継計画を策定することです。弁護士法人赤瀬法律事務所は、経営革新等支援機関の認定を受けておりますので、特例事業承継税制に関する相談は、ぜひ当事務所に一度ご相談ください。
資本金、資本準備金の減少は、猶予取消事由に該当します。そのため、長期的な視点で、経営見通しを立てる必要があります。
また、自社株以外にも相続財産がある場合、自社株も含めた相続財産全体で相続税の税率が算定されますので、株式以外を相続する相続人は、高い税率での相続税の納税が必要となります。また、株式を相続する後継者は、自社株の評価も含めて遺留分対応の検討が必要となります。
場合によっては、特例事業承継税制ではなく、M&Aなど他の事業承継を検討した方がメリットがある場合もあります。弁護士法人赤瀬法律事務所では、特例事業承継税制以外の事業承継も含めてトータルで検討し、御社にもっともふさわしい事業承継プランをご提案させていただきますので、まずはご相談ください。
弁護士紹介
-
- 赤瀬 康明Yasuaki Akase資格:弁護士
-
経歴
早稲田大学政経学部
中央大学法科大学院
■所属
東京弁護士会■所属委員会等
日本弁護士連合会代議員(2015年度)
日本商標協会(JTA)会員
熊本大学法科大学院非常勤講師■執筆 / 公演
- 2017年8月
- 市産廃処理運搬業無許可営業被告事件判例評釈
「いんだすと2017年8月号 No.358」
-
- 上田 真司Shinji Ueda資格:弁護士
-
経歴
京都大学法学部
京都大学法科大学院
■所属
第二東京弁護士会